ご依頼時のQ&A
Q.債務整理の相談料はかかりますか?
A.債務整理の相談に相談料はかかりません。お気軽にご利用ください。
Q.職場に連絡がいきますか?
A.代理人に依頼をされた場合、貸金業者は本人への直接請求や連絡はできませんので、職場等への連絡がいくことはありません。
Q.借り入れ時に家族の名前を書いたけど連絡がいきますか?
A.消費者金融等で家族の氏名を記入することがありますが、保証人ではありませんので連絡や督促は行きません。
Q.事務所に行かないと法律相談の依頼は出来ませんか?
A.基本的には事務所に来ていただくことになりますが、遠方であったり、病気等の事情がある場合は、それらを考慮し依頼をお受けすることもございます。お気軽にお問い合わせ下さい。
Q.保証人に請求はいきますか?
A.あなたが債務整理をした場合、保証人へ請求が行きます。もちろん保証人も債務整理を行うことはできます。
Q.債務整理の依頼をすると返済が止まると聞きますが請求は来ませんか?
A.代理人が債務整理の手続きを始めると、貸金業者から直接の督促は、法的に制限されますので、請求は止まります。
任意整理Q&A
Q.任意整理とは?
A.あなたの代理人がこれまでの取引利率をチェックします。その結果、利息制限法の利率を超えた利息の支払い(過払い)があった場合はその分を元本に充当します。残った元金の返済方法を債権者と協議・和解し、基本的には利息を付けずにおおよそ60回〜90回(業者によって異なる)までの分割払いにする制度です。
Q.債務整理と任意整理の違いは?
A.任意整理、個人再生及び自己破産等の総称を債務整理と呼びます。(ただし債務整理は任意整理と同義に使われる事もあります)
Q.返済が遅れているのですが任意整理はできますか?
A.もちろん可能です。ただし遅れが進むと話し合いが困難になる可能性がありますので、なるべくお早めにご相談下さい。
Q.家族や職場に知られずに行えますか?
A.ご家族の方が保証人になっている場合を除き、基本的に知られることはありません。
Q.すべてのカードを含めないといけませんか?
A.基本的には、全債務を対象に行う事が望ましいのですが、何らかの事情がある場合は除くことも考慮します。
Q.保証人が付いている場合はどうしたら?
A.任意整理をした場合、債権者の請求は保証人に行き保証人が返済することになりますが、保証人も代理人に依頼して返済方法などを交渉してもらうこともできます。
Q.期間はどれくらいかかりますか?
A.おおよそ4年~6年の方が多いですが、通常は依頼者が返済に充てられる金額によります。 長い間取引が続いていた場合、利息制限法の利率を超えた利息の支払い(過払い)等により債務額が減少、短期間で終了するケースもあります。借入れ利率や取引期間等により大きく変わります。
Q.任意整理してもクレジットカードを1枚残したいですが可能でしょうか?
A.仕事の都合上どうしてもクレジットカードが必要であるなどの場合には、「このカードは債務整理したくない」と隠してしまわずに、 弁護士や認定司法書士にその理由を相談してください。
本来はすべての債務を整理する必要があるので、必ずしも希望するようには残すことができないこともあります。
どちらにしても、信用情報機関に「任意整理した」という情報は登録されるため残したカードも継続して使い続けることができない場合もあります。 それぞれのクレジットカード会社によってもまちまちですので、ざっくばらんに専門家に相談するのが一番です。
個人再生Q&A
Q.個人再生(個人版民事再生)とは?
A.債務の残額が多く任意整理では返済が厳しい方や、マイホーム等の財産を残したい方が選ぶ解決方法です。
個人再生の主な条件は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えない個人事業者、給与所得者、会社役員などが対象です。
任意整理と違い、一部を返済することにより残りの返済は免除されます。
さらに破産と違い、マイホームなどを残すことができます。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの申立て方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
Q.マイホームを残せると聞いたのですが本当ですか?
A.本当です。個人再生の場合は「住宅資金特別条項」があり、申し立てることによって一般の債権とは別の取り扱いになります。よって住宅ローン支払い中のマイホームは、そのまま支払いを継続し手放す必要はありません。
Q.個人再生の返済額はいくらになりますか?
A.小規模再生と給与再生の返済額は次のとおりです。
1.小規模個人再生の場合
①最低弁済基準額 または ②清算価値保証原則 のうち金額が高いほう
①最低弁済基準額
100万円未満の場合 | その全額 |
100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満の場合 | 債務額の2割 |
1500万円以上3000万円未満の場合 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下の場合 | 債務額の1割 |
例えば、住宅ローンを除いた借金が450万円の場合、最低弁済額は100万円となり、これを三年間(一ヶ月あたり約2.7万円)で返済していくことになります。但し、あくまで最低弁済額であり、これより多くなる場合もあります。
②清算価値保証原則
仮に破産して債務者の財産を清算した場合、上記最低弁済額より多い価額が発生したら、その価格を支払うことになります。
例えば、
- ・
不動産であればその時価から住宅ローンの残債務額を差し引いた残価値
- ・
預貯金はその額
- ・
生命保険の場合には解約返戻金
- ・
自動車の時価
- ・
退職金見込額の8分の1
etc…
これらの合計額が仮に150万円だったとすれば、再生計画案は、この金額を上回る支払総額を設定しなければならないということです。
2.給与所得者等再生の場合
上記の①最低弁済基準額 ②清算価値保証原則 に加えて③可処分所得の二年分 この三者の中で最も大きいものが最低弁済額となります。
Q.小規模個人再生と給与所得者等再生の違いはなんですか?
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
対象者 | 個人の方で、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えず、将来において継続した収入が見込める、個人事業者、給与所得者、会社役員の方 | 小規模個人再生の対象者の中でも、特に給与所得者などの給与またはこれに類する定期的な収入が見込まれる方で、なおかつ収入額の変動幅が小さい方 |
特徴 | 債権者の半数(金額もしくは件数)から、同意しない旨の表示を出されると却下される | 債権者の同意は不要だが、小規模個人再生にくらべ弁済額が多くなるケースが多い |
Q.債務額によって任意整理よりも個人再生の方がメリットありますか?
A.個人再生で決定する返済額、申立ての条件、手続きに要する費用や時間、労力から考えると、残債務が250万円を超えるようであれば個人再生での解決も視野に入れるべきだと思います。ただし、その方の収入や財産状況にもよります。
Q.個人再生すると保証人に影響はありますか?
A.個人再生によって免除になった分は、保証人が支払わなければなりません。
Q.個人再生の途中で支払えなくなったら破産しかないですか?
A.止むを得ない事情がある場合には弁済期間の延長申立(最長5年)可能です。
それでも厳しい場合、破産をすることになります。
また、3/4以上返済していればハードシップ免責といって免責を受けられることもあります。
Q.家族や会社に知られずにできますか?
A.家族や会社が債権者でなければ、申立手続き中に通知が行くことはありません。
Q.バイトですが個人再生できますか?
A.雇用形態がアルバイトでも、収入が安定しているのであれば個人再生はできます。証明として、数年継続して勤務していることが必要でしょう。
Q.来年定年退職しますが個人再生できますか?
A.収入が安定していることが条件になりますので、定年後の状況によります。
Q.実際には持ち家に住んでないのですが個人再生できますか?
A.単身赴任などの合理的な説明があれば、持ち家に住めない場合でも申立は受理されます。
Q.仕事は続けられますか?
A.当然続けられます。
Q.会社からの借り入れは含めなくても良いですか?
A.残念ながら債権者として含める必要があります。具体的な対応については、ご相談下さい。
Q.約束した期間より早く終わらせることはできますか?
A.可能です。毎月の生活費を切り詰めるなどして、繰り上げて返済することもできます。
Q.任意整理の途中で個人再生に替えることはできますか?
A.可能です。平成13年に個人再生法が施行されるまで、多額の債務を抱えて任意整理を行う方も少なくありませんでした。新法ということもあり、施行後しばらく個人再生を知らなかった方も、今から個人再生での解決に切り替えることができます。
自己破産Q&A
Q.自己破産したら今後一切クレジットカードはつくれませんか?
A.自己破産に限らず債務整理を行うと、信用情報機関の保有する個人情報にそれぞれの事故情報が5年を超えない期間登録されます。
クレジット会社はカードを発行する際にこの情報を調査し、事故情報が登録されている場合は通常カードの発行は難しくなります。 ただし、事故情報が登録されている期間は5年間といわれていますので、その期間が経過して事故情報が削除された後は借入ができるようになります。
Q.“偏頗(へんぱ)弁済”とはなんですか?
A.特定の債権者にのみ弁済する事を“偏頗(へんぱ)弁済”といい、免責の不許可事由にあたります。したがってすべての債務を含めなければなりません。
例として「仕事で使うためのクレジットカードを1枚は残しておきたい」「会社からの借り入れは申告したくない」等の行為は、偏頗返済になるので行うことができません。
Q.債権者が家に押しかけて来ることはありますか?
A.自宅や職場に債権者(金融業者)が来るというようなことはありません。もし債権者が自己破産の申立に不服があるような場合は、裁判所に異議申立をすることとなります。
Q.自己破産すると家族に影響はありますか?離婚をしたほうがよいですか?
A.自己破産は申立をした本人だけの責任になります。「家族に請求が及ぶ」「家族の財産を処分しなければならない」ということにはなりませんし、離婚を考える必要もありません。 ただし家族や配偶者が保証人になっている場合、たとえ離婚をしたとしても保証人として支払うことになります。
Q.保険は解約しないといけませんか?
A.生命保険には解約返戻金というものがあり、解約をした際にこれまで積み立てられてきた金額が戻ってきます。この金額が20万円を超える場合は財産と判断されますので、原則として解約をしなければなりません。しかし自動車と同じで、その価格相当額を管財人へ預け、解約を免除してもらうことができます。
Q.選挙権がなくなったりパスポートが取得できなくなったりしますか?
A.そのようなことはありません。ただし、破産手続き中に海外に行くなど連絡が取りにくくなる場合は、裁判所への報告が必要です。
Q.自己破産しても仕事は続けられますか?
A.仕事を続けることに関して問題はありません。
しかし、一定の職種については自己破産の手続き中(3ヶ月から6ヶ月)に制限を受ける場合があります。制限される職種には、生命保険募集人、警備員、弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者など、おもに他人の財産を管理するような職種が制限されます。
Q.自己破産しても通勤用の車は手放さなくてもよいですか?
A.たとえ通勤用の車であってもローンが残っている場合は、ローン会社が引き上げてしまいます。またローンが残っていなくても、その車の査定価格が20万円以上であれば処分の対象になってしまいます。その場合は、同価値相当額を管財人へ預け処分を免除してもらう方法もあります。
Q.自己破産をすると財産はすべて手放さなければなりませんか?
A.自己破産をしても、自由財産と呼ばれる生活に必要な最低限の財産は手元に残ります。具体的には、99万円未満の現金、時価20万円未満の財産です。
例えば住宅の場合は競売や任意売却により、自動車の場合はローンの債権者が引き上げ換価処分をしたりします。しかし、ローンが残っていない場合は査定価格が20万円以下であれば手元に残すこともできます。
Q.自己破産したとき保証人が付いていたらどうなりますか?
A.自己破産をすると債権者への返済を本人(主債務者)がすることは原則として禁止されますので、債権者は保証人の方に請求をすることになります。
Q.自己破産すると給料や家財道具などを差し押さえられますか?
A.債権者は、数日間かけて裁判上の手続きをすることで、財産を差し押さえることができます。しかし、新破産法では破産決定が為された後の強制執行はもちろん、その時点で為されていた差し押さえなどの強制執行手続きが中止されます。そのため債権者は手間や時間、費用などを考慮して差し押さえをしないケースがほとんどです。
Q.周りの人や家族、会社に自己破産したことがわかってしまいますか?
A.通常は知られることはありません。
破産申立の手続きの際、全ての債権者を裁判所に申告します。その後、債権者へ裁判所から通知が送られるのですが、身内や会社から借り入れがある場合は、その方に知られることとなります。 また、自己破産をすると、官報(国の発行している広報誌)に、氏名・住所が2度掲載されますが、官報は一般の方が目にすることは殆ど無いので、周りの方に知られることはまずありません。