時効援用

時効援用(消滅時効の援用)とは
借金を一定期間(5年ないし10年)返済していない場合、時効により借金の支払義務が消滅することを消滅時効と言います。
借金の時効は、時効期間が過ぎただけでは成立しません、時効であることを債権者に主張する手続きが必要で、この手続きを時効援用(消滅時効の援用)と言います。

時効援用は下記のような方に有効です。

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    借金を5年以上返済していない

時効援用のメリットデメリット

時効援用の主なメリットとデメリットは次のようなことです。

メリット

時効が成立すれば債務が消滅する。

信用情報が回復する場合もある。

デメリット

時効の中断などがあり成立が難しい。

時効成立まで借金が減らない。

時効援用の手続き

借金の時効を成立させるためには、債権者が債務者に対して、「時効により借金の支払義務が消滅しているので支払わない」という意思表示をしなければなりません。
口頭で直接「時効の援用をします」と主張するだけでも可能ですが、通常は、証拠が残るよう債権者に内容証明郵便を送ることで行います。
ご自身で調べ時効援用をすることで費用を抑えることもできます。しかし時効の起算日を間違えていたり、時効が中断されていたりで、失敗する可能性もあります。
昔の借金が時効かもしれないと思ったときは、専門家に相談されることをお勧めします。

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時効援用に必要な条件

時効援用をするには、以下の条件を満たす必要があります。
①消滅時効の期間を経過していること
②時効が中断されていないこと

借金の時効期間

借金の消滅時効は原則10年で、「商行為によって生じた債権」は5年で時効になります。

時効が5年の借金

営利目的の債権者からの借入
例:消費者金融(サラ金)のキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードの債務など

時効が10年の借金

非営利目的の債権者からの借入
例:家族や友人から借りた個人間の借金、奨学金、住宅金融支援機構の住宅ローン、信用金庫や信用組合の債務など

※債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は借入先に関わらず5年となります。

消滅時効の起算日

起算日(借金の時効を計算する開始日)は、返済期日がどのように定められているかによって決まります。

  1. 返済期日がある債務の場合
    返済期日の翌日を1日目とする

  2. 返済期日のない債務の場合
    借金した日の翌日を1日目とする

  3. 返済期日がいつ到来するかわからない場合(不確定期限付債務)
    返済期日の翌日を1日目とする

  1. 不確定期限付債務
    「親が亡くなったら借金を返す」、「退職金が入ったら返す」など、いつかは期限が到来するけれど、その日付がはっきりしない期限を不確定期限といいます。

時効の中断

借金の時効期間は5年または10年ですが、時効が中断した場合には、時効の進行はそこでリセットされ、1から数えなおすことになります。

借金の時効の中断事由

①請求

債権者が債務者に返済を要求することです。裁判上の請求(支払督促申立や訴訟提起など)があった場合に時効が中断します。
債権者から直接送られてくる「督促」では時効は中断しません。
(一度のみ6カ月時効が「停止」しますが、そのまま時効が進行します)

②差し押さえ・仮差押または仮処分

裁判所の命令により財産・給料が差し押さえ、仮差押、仮処分になった場合に時効が中断します。

③債務の承認

債権者に対して債務があることを認めることで、時効が中断します。
承認には債務を負っていることを前提とする行為も含まれます。
・一部返済
・借金の減額や返済猶予の交渉

債務整理で確実な解決

貸金業者などの債権者は時効を中断するための手続きをしますので、借金を時効消滅させるのは簡単ではありません。時効が成立しなかったことで、借金が増えてしまうケースもあります。
既に債権回収会社に債権が譲渡されていて、債権回収会社からの連絡があった場合や、裁判所からの訴状や支払督促があった場合は、法律の専門家でなければ正しい対処をすることは困難です。
時効援用が出来ない場合でも、債務整理で借金を減額したり、負担を軽くしたりすることがきます。
まずは専門家に相談することをお勧めします。