個人再生
 

個人再生

個人再生とは
個人版民事再生(以下個人再生)とは、平成13年に施行され、多額の債務を抱えた個人債務者が、任意整理、自己破産に加え選択できるようになった民事再生手続のひとつです。
自己破産と違って、個人再生を行う方の職業や資格、そして借入れ理由にも制限が無く、財産を手放す必要もありません。借金の返済ができない、でも破産はしたくない。自己破産すると資格制限により仕事が続けられなくなる、などの方にとってはとても大きなメリットがある制度です。
特にローン支払い中の住宅を、今までどおり支払い続けられれば、手放さなくてよいのが特徴で、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。

依個人版民事再生(以下個人再生)とは、平成13年に施行され、多額の債務を抱えた個人債務者が、任意整理、自己破産に加え選択できるようになった民事再生手続のひとつです。

個人再生は下記のような方に有効です。

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    ローン支払い中の住宅があり手放したくない人

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    借金の合計が年収を超えている人

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    資格制限のある職業に就いているなど、自己破産を避けたい人

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    借入原因に免責不可事由(ギャンブルなど)がある人

個人再生のメリットとデメリット

個人再生の主なメリットとデメリットは次のようなことです。

メリット

依頼後、取り立ても支払いも止まる。

自己破産と違い免責不許可事由がない。

手続が開始されれば債権者は強制執行できない。

大きく減縮された債務を原則3年の分割払いにする。

住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくてすむ。

自己破産と違い資格制限がない。

デメリット

住宅ローン以外の負債総額が5000万円を超えていると利用できない。

住宅ローンは減額できない。

支払年数が法律で決まっているため、稀に毎月の返済額が多くなる場合もある。

途中で支払金額を変更することができない。(ただし、やむを得ない事由があれば、申立により5年までの延長をして、月々の金額が減額できます。)

官報に記載されます。

信用情報機関へ「個人再生をした」という情報が5年を超えない期間記載されます。

個人再生を行う場合は、メリットだけでなくデメリットもよく知った上で手続きしましょう。まずは、専門家に相談をしてください。

個人再生の無料相談

債務整理には、資格を持った専門家による無料相談サービスがあります。
ご自身が「どの方法で債務整理できるのか」「どのくらい減額できるのか」を知ることができます。
借金でお悩みの方は、是非、ご利用ください。

個人再生の無料相談を受け付けている専門家

最低弁済額要件

以下の基準で算出された金額のうち、最も多い金額を返済します。

最低弁済基準額

基準債権総額 最低弁済額
100万円未満の場合 その全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務総額の20%
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 債務総額の10%
5000万円以上 利用できない
  1. 1.

    清算価値保証原則

  2. 2.

    仮に今お持ちの財産をすべて換金(現金化)した場合総額いくらになるのか。

  1. 自動車の査定価格

  2. 生命保険を解約した場合の解約返戻金額

  3. 預貯金や積立金

  4. 不動産であればその売却査定額からローン残金を引いた差額

  5. 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8

  6. 貸しているお金がある場合は回収見込額

  7. その他20万円以上の高価品など

  1. 1.

    可処分所得基準…給与所得者等申立の場合に必要

  2. 2.

    収入から所得税・住民税および社会保険料を引いた金額から、さらに政令で定められている生活費を引いた残額の2年分

※わかりにくい、自分は個人再生が使えるのだろうか…とお悩みでしたら代理人による債務相談をお気軽にご利用ください。

個人再生の手続き

1.返済を一時ストップする

まず、代理人が依頼人から申告を受けた業者(金融会社など)に対し、個人再生を行うにあたっての以下のことが書かれた書類を送付します。

  1. 1.

    今後一切直接の連絡・請求は禁止する。

  2. 2.

    依頼人に関しての連絡はすべて代理人にしてください。

  3. 3.

    契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。

  4. 4.

    初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。

2.元本の確定

業者から提出してもらった契約内容をもとに調査をし、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。

3.裁判所へ申立

進行は裁判所によって異なります。
審問(裁判官や再生委員との面接)や、履行テスト(安定かつ継続して支払ができるかの確認)が行われ、おおよその毎月の弁済額が言い渡されます。
再生委員が選任された場合には再生委員へ4~6回、選任されなかった場合はご自分名義の銀行通帳へ数回積み立てます。

4.再生計画案の提出と認可

各債権者への返済金額や期間などの計画案を、代理人が裁判所へ提出します。
その後、裁判所が再生計画案の認可を決定し、認可が確定するまで約1ヵ月かかります。

5.返済開始

代理人事務所では返済代行を行っています。再生計画案で認められた金額を、依頼人から毎月まとめてお預かりし、基本的に3ヶ月に一度3ヶ月分まとめて各債権者へ支払います。

6.完済

住宅ローン以外の全債務について、返済義務は免除されます。

個人再生を利用できる条件

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生を利用できる条件(小規模個人再生)

  1. 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人

  2. 将来、継続的(今後3~5年間)に、または反復して収入を得る見込みがある

  3. 債権者の数および債権額で2分の1以上の不同意がない

個人再生を利用できる条件(給与所得者再生)

  1. 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人

  2. 将来、継続的(今後3~5年間)に、または反復して収入を得る見込みがある

  3. 給与等の定期所得があり、所得変動の幅が小さいこと(年間20%以下)

  4. 破産をして免責が確定してから7年が経過している人

  5. 個人再生手続きの許可を受け、その支払いを完遂した人で、同認可の確定から7年が経過している人

個人再生を利用できない人

  1. 収入がない人

  2. 会社などの法人の債務のみ

  3. 住宅ローン以外の債務が5000万円以上ある人

住宅資金特別条項

借金に苦しむ人が住宅ローンのある自宅を手放さずに多重債務から抜け出すため、抵当権のある住宅ローン債権者のみ特例的な取扱いをするのが、住宅資金特別条項です。住宅ローン以外の債務を減免しても、住宅ローンに関しては契約のとおり返済をします。

住宅資金特別条項の種類

住宅資金特別条項には次の4種類があります。

期限の利益回復型

住宅ローンの返済が追い付かず、この先の返済の見通しが立たないと銀行が判断している場合は元の状態に戻し、初めの契約通りに住宅ローンの支払いを継続していくもの。住宅ローンの延滞がある場合や遅延損害金等も、個人再生での返済期間内(3年~5年)に全額支払います。

期限延長型(リスケジュール型)

住宅ローンの期間を最長で10年延長し、月々の返済金額を減らす方法。債務者が70歳を超える延長はできない。延長された期間内に住宅ローンと過去の延滞分等を全額支払います。

元本猶予期間併用型

期間を延長し、さらに通常の債務の返済中は住宅ローンの返済額を減額してもらい、期間内に全額支払います。期限延長型でも難しい場合に適用されることが多いです。

同意型

上記3種のどれを利用しても支払いが困難な場合に、住宅ローン債権者の同意を得たのち住宅ローンの内容を変更することも可能です。一定期間利息だけを支払う事を認める等、利息の減免や元金の減額等の特別条項を定め、支払いを行います。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。

小規模個人再生

  1. 通常の民事再生手続きを簡略化した、自営業者向けの手続き

  2. 収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイトの方や現在働いていなくても内定をもらっているなど就職の見込みのある方が対象者

  3. 毎月一定の収入の継続性がなくても、数ヶ月、年1回などの収入で選択できる

  4. 手続きをする場合、再生計画案を認可してもらうには、債権者の(消極的な)同意が必要

  5. 債権者の半数以上の反対が出てしまうと、再生計画の認可が下りず小規模再生はできなくなる

  6. 債権総額の2分の1以上の債権者から反対された場合も同上

個人再生の場合、多くの銀行、信販会社、消費者金融などはほとんど反対をしてきません。しかし、保証会社や政府系金融機関、一部の銀行はたびたび反対してくることがあるので、保証会社や政府系金融機関が債権者の過半数を占めている場合や債権額の2分の1以上となっている場合は、債権者の反対に影響されない給与所得者等再生をすることも考えていきます。

給与所得者等再生

  1. 会社員などの安定した収入を得ることができる方向けの手続き

  2. 歩合制、年俸制を採用してる企業の従業員でも、収入の変動が年間単位で5分の1以内程度であれば選択できる

  3. 自営業の方は対象外

  4. 会社員は小規模個人再生と給与所得者等再生の両方が利用できるので、専門家と応相談

  5. 以前に給与所得者等再生を行ったことがある場合、申立が制限されることがある

  6. 小規模個人再生と違い給与所得者等再生手続きは債権者の同意が必要ない

上記されているように、給与所得者等再生手続きは債権者の同意が必要ありませんが、小規模個人再生よりも返済金額が多くなる傾向があります。そのため、小規模個人再生、 給与所得者等再生の両方を選択できる場合は専門家とよく相談のうえどちらの手続きをとるかを決定しましょう。